特定調停について-大阪市 額田司法書士事務所

特定調停

破産以外の債務の整理方法-特定調停-

特定調停とは裁判所の関与した紛争解決方法です。利息制限法による利率により残債務を計算し、3年位での分割払いで債権者と合意しようとする手続きです。下記のような場合、調停の方が向いています。

  • 借りてからの期間が長い場合
  • 借金総額がそう多くない場合(目安は2〜300万円位)
  • 債権者が多くない場合(5社位)
  • 定職についていて、一定の収入がある場合

特定調停のメリット、デメリットは

特定調停のメリット

  • 取引が長い場合、負債が400万→100万ほどになる場合がある。
  • 依頼した時点で業者の督促、請求が停止する。
  • 取引履歴の強制開示が可能
  • 強制執行の停止

特定調停のデメリット

  • 5〜7年位の間は基本的に金融業者からの融資は受けられなくなる。また、 クレジットカードを利用することもできなくなる。
  • 支払いが延滞した場合、すぐに強制執行される可能性があります。
特定調停

特定調停 Q&A

調停が成立したらどんな効果があるの?

裁判上の和解と同一の効力、つまり確定判決と同一の効力があります。執行力、強制力が認められます。

調停成立後、それに従い弁済していたが、途中でお金が払えなくなってしまいましたが?

債務者が履行を怠ると、調停証書を債務名義として強制執行される可能性があります。

取引履歴の強制開示とは?

取引履歴の開示を拒む業者は少ないですが、それでも開示しない業者に対して、強制的に開示させることが可能です。(特定調停法第10,12,24条)

強制執行の停止とは?

すでに、給与などが差押さえされている場合、執行を停止することが可能です。

任意整理との違いは?

任意整理との違い、デメリットとして、和解したとおりに支払いができないとと、すぐに給与が差押さえされる(強制執行)の可能性があります。
任意整理の場合は、支払いが滞ったとしてもこのようなことはありません。


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特定調停 Q&A

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