訴訟
このような場合利用できます
- 売掛金が回収できない
- 家賃を、滞納されている
- 敷金が帰ってこない
- 支払いを拒否された
簡易化
60万円以下の金額なら、1日で裁判の解決が可能。早期の解決として利用する人も 増えています。
トラブルの最終的な解決として、裁判手続きがあります。従来では、時間がかかって しまうので、泣き寝入りする人が多くおりました。 そこで、平成10年から60万円以下の金銭請求であれば、1回の審理で決着がつきます。
手続きが非常に簡略化されていますので、専門的な法律知識がなくても訴訟を提起 できるようになっています
訴状は定型書式が用意されていますので、書式に記入するだけで簡単に作成 できます。
迅速化
原則として、1回で審理が終了するので、何度も裁判所に足を運ぶ必要がありません。
勝訴すると、必ず仮執行宣言がつくので、判決の確定をまたずに強制執行できます。
少額訴訟のメリット
- 手続きが簡単
- 短期に解決できる。申し出から2ヶ月以内で終了
- 費用も定額 請求金額の約1%の印紙代
少額訴訟に向いているケース
60万円以下の金銭の支払いが目的
土地の明け渡し、物の引渡、債務の確認はできません
証拠がそろっている
原則1回の審理のために、すぐその場で調べられるものに限ります。
事件の内容が単純
争点が多岐にわたる場合、鑑定、証人が多数であればむきません。
相手の所在がわかっている。
相手の所在が不明な場合、通常の訴訟であれば、公示送達という手段があるが、少額訴訟では認められていない。
注意点
控訴はできません。
敗訴しても、地方裁判所に控訴できません。
分割払い、支払猶予
こちらが一括での支払いを認めても、3年以内の分割、支払猶予されることもあります。
相手の支払い
勝訴しても相手が無資力であれば、回収できません。
手続きの流れ
訴状を作成
定型の訴状用紙もありますし。サンプル。
訴え提起
訴状を裁判所に提出する。
相手の住所地を管轄する簡易裁判所で訴訟を起します(例外有)
審理
法廷で審理が行なわれます。
原告、被告、裁判官、書記官がラウンドテーブルで審理が行なわれます。 30分ほど。
判決
ケース例1 [賃料の請求]
賃料の請求
マンションの一室を賃貸したが、家賃6万円をある時期から支払ってくれなくなった。家賃は6か月分滞納してます。
賃料請求の注意点
証拠として、賃貸契約書、家賃の入金関係資料を提出します。
さらに、家賃滞納について内容証明及び配達証明も提出します。
裁判官には、当事者間で、家を相手に賃貸ししている事実を証明するのが前提です。
ケース例2 [請負代金の請求]
請負代金の請求
自宅の補修作業の依頼をうけ、作業も終了したが代金を支払ってもらえない。
証拠点
工事請負契約書、注文書、請求書当
請負代金請求の注意点
裁判所には、請負契約が成立したこと、その契約により工事が終了したこと 相手に引き渡したことをわかって貰います。
請負契約の成立には「注文書、請書、工事完了届」等の資料を提出します。
請負契約は、完成させた仕事の目的物の引渡と同時に費用を支払うのが原則ですが、契約書で取り決めしていればそれに従います。
訴訟 Q&A
少額訴訟に適しない事件は?
証拠が即日で審理できない(複雑である)
争点が多岐にわたり、1日ではどうみても終わらない事件。また、相手方が欠席することが明らかな場合。
勝訴したも、支払いが無い
強制執行の手続きをとります。相手の給料を差押するのが一般的です。
審理には本人がでなければならないか?
弁護士や司法書士により申立するのも可能です。

訴訟に関する知識
訴訟に関する Q&A
悪徳商法 Q&A
【額田司法書士事務所】
- 大阪司法書士会 額田靖之
- 大阪市西区北堀江1-1-3
四ツ橋日生ビル別館5階 - TEL : 06-6537-3445
- FAX : 06-6537-3446
- Mail : y.nukada@nifty.com
- 【業務地域】
大阪、兵庫、京都、和歌山、奈良等(近畿圏)
