訴訟など法的解決に向けてお手伝い 大阪市西区の司法書士

大阪の司法書士・額田司法書士事務所

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■訴訟■

敷金返還請求、内容証明、残業代請求等。支払督促は、相手方が異議を申し立てしてこなければ、仮執行宣言を申し立てることができ、強制執行することが出来ます。

ただし、相手方から異議を申し立てた場合、訴訟となります。十分な証拠があるので裁判に勝て、相手が争いそうもないときに有効です。

少額訴訟は30万以下の金銭の支払請求を目的とする訴えの場合、少額訴訟を利用することができます。

身近な紛争の解決に向いていますこの、少額訴訟は原則として一回の口頭弁論だけで審理を終了し、その日のうちに判決の言渡しをする手続きです。

司法書士は、簡易裁判所での訴訟を代理します。

大阪府大阪市西区北堀江1-1-3
四ツ橋日生ビル別館5階
大阪司法書士会 第2379号
 額田靖之(ヌカタ ゙ヤスユキ)

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