住宅特別資金条項について
住宅特別資金条項が利用できる条件は下記のようになります。
住宅ローンをそのまま支払いながら、その他の借金を減額
させることが可能です。しかし、その場合は、この住宅ローン
特別条項があてまはまることが前提となります。
住宅資金条項を利用するにはいくつか要件があります。
複雑な場合もありますので、ご相談ください。
1、住宅の購入または改良に必要な資金の借入れであること
(借換も含む)
住宅、土地の購入として住宅ローン債権者の抵当権が設定
されていること。
事業資金として抵当権を設定した場合は住宅ローン特別条
項の利用はできません。
例えば、住宅ローンを借換する際、他の用途に利用するため
多めに借りることがそうです。おまとめローンには一部この
タイプが あります。
2、個人であること、法人は、利用することができません。
3、再生債務者が住宅を所有(居住)していること、親子共有
夫婦で 共同購入した場合なども、利用できます。
要件もあります。
投資用に購入した住宅には利用できません
転勤などで、現在居住していなくても、将来的に
もどって住む予定などがあれば利用できます。
4、建物の床面積の2分の一以上が、自己の居住の用に供される
ものであることです。
5、「住宅資金貸付債権に関する特別」 での「住宅」とは、居住用
の建物をいいます。投資用建物は含みません。
住宅の形態は、マンションでも一戸建てでも大丈夫です。
新築、中古でも大丈夫です。自宅兼店舗の場合は自宅以外の
用途に供される部分の面積が床面積の2分の1に満たない
場合 には利用できます。

個人再生
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