自己破産手続きの流れ
当方の事務所で何度か打合せを致します。
負債状況、意向、支払能力等を詳しくお伺いして手続きを選択していきます。
手続きには司法書士が最後まで立ち会います。
破産審尋、免責審尋にも同行しますので安心ください。
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司法書士が受任通知を金融業者に送付します。 業者の督促・取立てが止まります。 |
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事務所で打ちあわせして、司法書士が作成した書類を裁判所に提出します。 通常2回から3回ほど打合せします。 |
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破産申立てがなされると、裁判所は、裁判所に債務者を呼び出して、事情を聞きます。 これを「審尋」といいます。通常、申立てから1月後です 裁判所はこの審尋の結果をふまえて、破産手続開始の決定されます。 債務者に目ぼしい財産もないケースでは、債権者への配当といった手続きも必要いので、同じ日に同時廃止決定されます。 破産管財人を選任する必要がないからです。 破産の決定は免責の決定ではありません。 破産の決定があったからといって、それだけで債務の支払義務から免れるわけではないのです。 これから免責手続きが進み,免責決定されて初めて債務がなくなります. |
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同時廃止とは |
| 約2〜3ヶ月 | |
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破産に異議がある債権者が意見を提出します。 |
| 約1〜2ヶ月 | |
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これにより借金はなくなります。 復権。 |
自己破産について
【額田司法書士事務所】
- 大阪司法書士会 額田靖之
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大阪、兵庫、京都、和歌山、奈良等(近畿圏)






