遺産分割協議
1、遺産分割協議をするには
遺産分割協議は、相続人全員で協議して
決定します。
相続人の一部で決定した時は無効です。
全員で合意すれば、法律で決められた相続分にこだわる
必要はありません。
財産の全部を長男が相続するという内容でも問題ありません。
協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成して、
相続人全員が、署名、押印します。
この協議書に基づいて、不動産の名義を変更したり、
預金を引き出したりします。
不備があっては、あとあと困りますので、専門家に頼むほう
が確実です。

2、遺産分割協議がまとまらない場合
相続人で協議しても、話がまとまらないこともあります。
そのような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の
申し立てをします。
3、相続人に未成年がいる場合
相続人に未成年がいる場合、家庭裁判所に特別代理人
の選任申し立てをします。
特別代理人の選任をしないまま、親が、子に代理して
その相続を話し合ったとしても無効です。
遺産分割 Q&A
遺産分割協議書に押印するのは実印ですか。
法律できまりはありませんが、その後の各種変更手続きは実印の押印と、印鑑証明書の押印が要求されることがほとんどですので、通常は実印で押印します。
遺産分割協議がまとまらない場合は?
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺産分割調停の申し立てをします。
相続人に未成年がいるばあいは?
家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てをします。
相続人のなかに行方不明者がいる場合は?
家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをします。
相続・遺言 Q&A
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