相続,遺言

相続・遺言

相続登記

相続した土地、建物のままだと、のちのちトラブルの元になりかねません。
相続登記がまだおすみでないならば、是非相続登記をすることをおすすめします。

相続の基本(相続分)

相続人の一人が勝手に売却したり、相続人の一人が自分名義にしたり、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。このような場合、登記をする必要があります。

相続登記をするには、下記の書類が
必要です。

相続登記に必要な書類は

相続紛争予防のためにも、是非遺言を

遺言をしておくことにことにより、相続人同士の紛争を予防することが出来ます。

遺言というと、すすんで活用するには抵抗を感じるものですが、遺産をめぐる身内の争いに比べたら、とても比較にならないほど効用のあるものです。

遺言者が全文、日付、氏名を自署し、これに押印すれば作成できますが、法律的に内容が不明確になったり、遺言があることを誰も知らなかったり、相続人の一人が自分に有利なように内容を書き換えたりする可能性があります。したがって遺言は公正証書遺言を推奨します。

遺産分割について

相続・遺言 Q&A

父が亡くなったのですが、遺言書がでてきました。どうしたらよいでしょうか?

第3者の立会いがあっても、開封してはいけません。
遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」の手続きを受ける必要があります。この手続きをしないで、遺言を執行すると過料に処せられます。

財産を他人に全部あげることはできますか?

遺言で知人に「遺贈」すると遺言するか、生前中に贈与するかです。しかし一定の相続人には「遺留分減殺権」があるので請求される所定の割合で取り返されます。

相続人のうち一人不明なんですが、相続登記できますか?

長年行方不明であれば、失踪宣告や、また、家庭裁判所に対し遺産分割の審判を申し立てることができます。

次男に財産を相続させたくないんですが?

仮に相続財産全部を長男に相続させると遺言を残しても、次男は「遺留分」を有しているので、ある程度の財産を相続するのは避けられません。一切譲りたくないのであれば「相続人廃除」のの手続きをとる必要があります。

父が多額の借金をのこしたまま、亡くなったのですが?

相続財産より借金の方が多い場合、「相続放棄」すれば父の借金は支払いの責任はなくなります。また、遺産も借金も引き継ぐが、借金の支払いの責任は、父の財産の限度でするという、「限定承認」をすることも可能です。