相続放棄

相続放棄

相続放棄と自己破産、借金

相被相続人の死亡の時から被相続人の財産を承継します。
従って、金銭消費貸借上の債務も、当然に相続人に承継されることと
なります。

死亡した親族の相続人であれば,その相続人の債務を,支払わなければなりません。
(相続の承認)とは

それを防ぐ法律としてあるのが相続放棄です。

被相続人である親族の相続財産中に資産がなく借金のみが残ってい
る場合や,資産があったとしても,借金が資産を大幅に上回っている
場合にも,相続人が相続により債務を負担する義務を負うことになれ
,相続人の生活が極めて不安定になってしまいます。

そこで,法律は,相続人に3か月という熟慮期間を設けて、権利義務
の承継を認めるか(単純承認)承継した相続財産の範囲での債務を
承認するか(限定承潔)

、相続による承継を否定し,相続人になること目体を否定するか

(相続放棄),定めている

相続放棄の期限

相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から
3か月以内に相続の放棄をしなければならない(民915条1項)。

「相続の開始があったことを知った時から」とは,相続開始の
原因である事実を知り,かつ具体的に自己が相統人となったことを
知った時である。

例えば、行方不明の父親が2年前に死んでしまい、死んだのもしらなかったが
最近になって、借金があることを知った場合などは含まない。

相続放棄の手続

相続放棄は,相続が開始した地の家庭裁判所に、相続を放棄する」
旨を申述する方法で行わなければならない。

申述所には、には,被相続人,申述人(相続人)の戸籍謄本等が
必要です。

相続放棄が出来ないケース

相続人が被相続人の相続財産の全部又は一部を処分したとき
一部例外はあります(保存行為)

相続財産の全部若しくはその一部を隠匿し,私的にこれを消費し

又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかった場合など。

相続放棄手続後は

相続放棄が受理された場合,相続放の申述をした者は最初から相続人では
なかったこととなる。
申述人に子がいてもその子には代襲相続は発生せず,後順位の相続人がいる場合には,その者について相続が発生することとなる。

相続放棄参考判例

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己
が法律上相続人となった事実を知ったときから3ヶ月以内に
限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在
しないと信じていたためである場合には、相続財産の全部若しくは
一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべかりしときから
起算するのが相当である。

相続・遺言 Q&A

突然、死亡した父の借金の請求がきたが支払わなければいけないのか?

相続放棄は、借金があることをしってから3ヶ月なので、借金があるこ
とを知らなかった場合などは、相続放棄できます。

相続放棄すれば父の借金は支払いの責任はなくなります。

父が多額の借金をのこしたまま、亡くなったのですが?

相続財産より借金の方が多い場合、「相続放棄」すれば父の借金は支払い

の責任はなくなります。また、遺産も借金も引き継ぐが、借金の支払いの

責任は、父の財産の限度でするという、「限定承認」をすることも可能です